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健康保険で鍼灸治療、このハードルは高すぎてまるで棒高跳び②【鍼灸なかだ治療院 コラム】

 

鍼灸なかだ治療院 コラム-1

p_nakada コラム用こんにちは。金沢市松村1丁目の【鍼灸なかだ治療院】の中田 和宏です。前回に引き続き、健康保険での鍼灸治療ついてです。

前回のコラムはこちら↓
健康保険で鍼灸治療、このハードルは高すぎてまるで棒高跳び①

健康保険で鍼灸治療、このハードルは高すぎてまるで棒高跳び②

前回の続きです。

5.同意書(診断書)が発行されたら
幸運にも医師から同意書を書いてもらったら、10日以内に治療院に来てください。3割負担、2割負担、1割負担は保険証に書かれています。初回、初診料がかかります。

また、施術にかかる費用が別途自費で加算されることがあります。患者さんの要望に応じ、保険治療と別に施術を行った場合、実費をいただくことがあります。

腰痛で保険治療をしていて、膝の施術を希望された場合、膝の施術は自費扱いとなります。

領収証はお支払いの際に毎回お渡しするか、ご希望により月末締めで翌月にお渡しします。医療費控除などにご利用ください。

6.定期的に医師の同意が必要です
6ヶ月毎に必ず主治医(同意を得た医師)の診察を受けてください。保険治療開始5ヶ月半後、こちらから継続するかどうかをお聞きし、継続の場合は必要な書類をお渡しします。

前回コラムに書いたとおり、健康保険での施術は慢性の痛みの疾患が対象で継続した施術が必須です。施術期間は病状により変わりますので、鍼灸師とご相談ください。しばしば、月に1回、2ヶ月に1回などの頻度で施術に訪れる方がいます。これは継続治療と言い難いです。

7.アンケート調査と称する書類
ご自宅にアンケート調査と称する書類が送られてくることがあります。ご不明な点がありましたら当院にご相談ください。必ず領収証と施術日、対象病名を控えておいてください。

では、最後にポイント!

① 医師に「同意書(診断書)」を書いてもらう
② 鍼灸治療を希望する病気は、現在病院で治療していない
③ 病院から湿布や痛み止めをもらっていない
④ 再同意(診断書)は6ヶ月有効

以上を踏まえたうえで、ご希望の方は治療院にご相談ください。グッド・ラック!

 

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住所:金沢市松村1丁目36番地 マーヴェラス松村1F

電話:076-267-6989
http://www.ahk-concierge.com/ahk/shinkyu-nakada/
【鍼灸なかだ治療院チャンネル】
https://www.youtube.com/channel/UCpqbolfsuaNfi3JckRFcRFw