マッサージやはりきゅうを受けたい人のための
コンシェルジュコラム
マッサージを施術するには国家資格が必要という常識は非常識?
おはようございます。治療院コンシェルジュの岩田 真人です。
我々の業界では当たり前の
”マッサージ、鍼灸を施術するには国家資格が必要”
という常識は、実は世間的には非常識なようなのです・・・
鍼灸・マッサージに関するインターネットによるアンケート調査報告(2017年12月号 医道の日本)によると、
”マッサージ、鍼灸を施術するには国家資格が必要だということは知っていますか?”(複数選択可)
という問いに対して、
鍼灸が国家資格なのは知っていた 50.7%
マッサージが国家資格なのは知っていた 19.6%
どちらも知らなかった 42.5%
という結果が出ております。
鍼灸はさすがに鍼やお灸を使うので、資格が必要だという認識があるよう(それでも半分程度ですが(苦笑))ですが、マッサージについては、な、なんと・・・80%以上の人が国家資格が必要だと知らないのです。
更に、その影響力は20:80の法則(パレートの法則)によれば、2乗が掛かるので、
5.7%:94.3%
約6%の人しか日常的にマッサージが国家資格だという認識はないという結果なのです。
まさに常識の非常識ですね。
治療院コンシェルジュとして、あらためて以下に法律を記しますので、少しでも多くの人にこの常識が届けばと願っております。
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第一二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
マッサージ、鍼灸を施術するには国家資格が必要なのですか??
はい!もちろん必要です!!知らなかったのですか?

もみりょうじ??そんなんでどうやって伝わるの?
おはようございます。治療院コンシェルジュの岩田真人です。
いや~すっかり春ですね!今朝もカーテンをあげると”シャイニング!”が目に飛び込んできて、本当にいい目覚めができます。
春、最高!!
こんないい天気の日は「もみりょうじ」にでも行って、日頃の疲れをすっきり解消したいですね。また、春はココロもカラダも緩みやすいので「えつ」でしっかり健康増進して参りましょう。
って・・・なんのこと???
もみりょうじ??
えつ??
この言葉は鍼灸マッサージ業が広告ができる数少ない事項です。
ちなみに「もみりょうじ」はあん摩マッサージのことを言います。
「えつ」はお灸のことです。
わかるわけないやろ~~~~~
「もみりょうじ岩田」や「岩田えつ」という看板を見ても、まさか鍼灸マッサージ院だとは思わないでしょう。「岩田えつ」なんておばあちゃんの名前か!?って感じです。
ちなみに鍼灸マッサージ業が広告できる事項は以下になっております。
1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2. 業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業)
3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4. 施術日又は施術時間
5. その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付 厚生省告示第69号)
・もみりょうじ
・やいと、えつ、小児鍼(はり)
・医療保険療養費支給申請ができる旨(医師の同意が必要な旨を明示する場合)
・予約に基づく施術の実施
・休日又は夜間における施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車設備に関する事項
たったこれだけです・・・
これだけで、タケノコのように増え続ける整体院やカイロ、エステや足ツボマッサージと商圏争いをしなくては生きていけないのです。
めちゃくちゃ不利ですよね・・・
鍼灸マッサージ師は3年間の養成学校でみっちり勉強して、国家試験を通ってようやく得られる国家資格です。
しかし、いざ開業しようとすると立ちはだかる「広告規制の壁」と「タケノコ族(無資格店のこと)」。
知識や技術の実力はあるのに、患者さんが来るわけがない・・・
だって、多くの人は知らないんだもん!
残念ながら「知らない、伝わっていないのは、無いのと同じ」なのです。
ですので、僕はこうやって地道な認知活動を続けているのですが、あなたやあなたの大切な方が健康被害に合わないために、
「ホンモノの鍼灸マッサージは広告らしい広告をしていない(というかできない)」
という事実をぜひお伝えいただきたく思います。
追伸
もし「もみりょうじ岩田」や「岩田えつ」みたいな治療院を発見したら、間違えなく国家資格者のいる治療院ですので、安心して下さいね(笑)

【厚生労働省公表】健康被害対策。国家資格者と無資格者との判別リーフレット
おはようございます。治療院コンシェルジュの岩田真人です。
3/29(火)に厚生労働省から「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について」という公表がありました。
内容は以下に画像を添付しますが、これはマッサージなどを受ける皆さんにとって、非常に重要な公表です。
最近、ちまたに溢れる無資格のマッサージ店。そして、どんどん減っていく鍼灸マッサージ治療院・・・
「そんなん実力がないだけじゃないの??ビジネスの世界は弱肉強食じゃ~~!」
と思うかもしれませんんが、鍼灸マッサージ治療には広告の規制というめちゃくちゃ不利な法律に従わなければならないのです。
しかしこれは「医業の一部」を担う国家資格者として、誇大広告により、皆様の健康被害や経済損失を避けるために必要不可欠なことなのです。
ようするにあなたのために広告の規制が必要なのです!
しかし、対する無資格者はなんの規制もないので謳い放題、書き放題・・・
一般の皆さんにとって、鍼灸マッサージ院も整体院も○○マッサージ店もみ~んな一緒に見えますからどう考えたって、本家本元である鍼灸マッサージ治療院が廃れるのは明白でしょう。
そうなれば、国民の健康を維持する目的で定められている国家資格者がいなくなり、まさにカオス状態に・・・厚労省も公衆衛生のために、本来の姿に戻すために、このようなリーフレットをわざわざ作成して広く発信しているのです。
今まではリラクゼーションにおいて
「国家資格者は治療ができるリラクゼーション」
「無資格者は健康に害のない程度のやさしいリラクゼーション」
とある程度の線引きができていたのですが、競争の原理で広告の規制がない無資格者はどんどん治療っぽいこと書いたり、医療っぽいことを書いたりと誇大広告の嵐になってしまいました。
そして、案の定、健康被害の拡大・・・
あなたの健康のために「マッサージや鍼灸は法律で国家資格が必要を定まっている」ということをしっかり知って頂きたいと思います。
あなたはそれでも法律に逸脱した誇大広告をしているマッサージ店や整体院に通いますか??
追伸 しかし若干雑なパンフレット・・・せめて1ページに纏めてほしかった・・・

無資格者による施術と広告の規制
近年、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の代わりに、民間療法(無資格者)の施術所が増えてきております。
民間療法とは、カイロプラクティック、整体療法、リフレクソロジー等です。
もちろん、民間療法だとわかって、民間療法を受けるのは悪いことではないのですが、
例えば、マッサージ治療院だと勘違いして、民間施術所に通っている場合には、適切な治療機会を逃して、健康に重大な影響がある可能性があります。
もし、勘違いしている方がおられたら、その方は、マッサージ治療ではないものに、大切な体を任せていることになります。
いわゆる、100%果汁のジュースだと思って、全く栄養のないジュースを飲んでいるようなものです。
これは、とんでもないことですね。
マッサージが必要な方には、しっかりとした知識と技術を持ち、長い間伝統医療としての歴史を持ったプロのマッサージ師が治療する。
この当たり前のことが非常に困難になっているのが現状です。
厚労省の方でも、民間療法の施術所に対する国民への注意喚起を度々行っております。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
しかし、なぜこのような現状になるのでしょう。
その原因の一つにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の【広告の規制】があります。
医療機関と同じようにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師にも、法律で厳しく広告できる内容が制限されているのです。
それは、人の体に関わることなので、不当な広告による被害の甚大さやサービスの質に対する判断の難しさなどが理由です。
一方、民間療法には規制がないため、大きな看板やチラシなどで見つけやすい状態になっています。
国民衛生のために、国家資格を整備し、広告を規制して、インフラとして国民の健康増進を図っているのに、現状は、民間療法が台等している。
少し矛盾しておりますが、これが現状なのです。
ですので、みんな勘違いしてしまっているのですね。
皆さんの健康増進のためにも、正しい治療を受けていただだくことも、この【治療院コンシェルジュ】の大きな役目の一つです。
あなたの大切なお体。ただしく選べておりますか???
いつでもご相談くださいませ。
石川県、金沢市、白山市、小松市、能美市、内灘町で鍼灸治療院、マッサージ治療院をお探しなら治療院コンシェルジュをご活用ください。
