マッサージやはりきゅうを受けたい人のための
コンシェルジュコラム
【厚生労働省公表】健康被害対策。国家資格者と無資格者との判別リーフレット
おはようございます。治療院コンシェルジュの岩田真人です。
3/29(火)に厚生労働省から「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について」という公表がありました。
内容は以下に画像を添付しますが、これはマッサージなどを受ける皆さんにとって、非常に重要な公表です。
最近、ちまたに溢れる無資格のマッサージ店。そして、どんどん減っていく鍼灸マッサージ治療院・・・
「そんなん実力がないだけじゃないの??ビジネスの世界は弱肉強食じゃ~~!」
と思うかもしれませんんが、鍼灸マッサージ治療には広告の規制というめちゃくちゃ不利な法律に従わなければならないのです。
しかしこれは「医業の一部」を担う国家資格者として、誇大広告により、皆様の健康被害や経済損失を避けるために必要不可欠なことなのです。
ようするにあなたのために広告の規制が必要なのです!
しかし、対する無資格者はなんの規制もないので謳い放題、書き放題・・・
一般の皆さんにとって、鍼灸マッサージ院も整体院も○○マッサージ店もみ~んな一緒に見えますからどう考えたって、本家本元である鍼灸マッサージ治療院が廃れるのは明白でしょう。
そうなれば、国民の健康を維持する目的で定められている国家資格者がいなくなり、まさにカオス状態に・・・厚労省も公衆衛生のために、本来の姿に戻すために、このようなリーフレットをわざわざ作成して広く発信しているのです。
今まではリラクゼーションにおいて
「国家資格者は治療ができるリラクゼーション」
「無資格者は健康に害のない程度のやさしいリラクゼーション」
とある程度の線引きができていたのですが、競争の原理で広告の規制がない無資格者はどんどん治療っぽいこと書いたり、医療っぽいことを書いたりと誇大広告の嵐になってしまいました。
そして、案の定、健康被害の拡大・・・
あなたの健康のために「マッサージや鍼灸は法律で国家資格が必要を定まっている」ということをしっかり知って頂きたいと思います。
あなたはそれでも法律に逸脱した誇大広告をしているマッサージ店や整体院に通いますか??
追伸 しかし若干雑なパンフレット・・・せめて1ページに纏めてほしかった・・・