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マッサージやはりきゅうを受けたい人のための
コンシェルジュコラム

もみりょうじ??そんなんでどうやって伝わるの?

 

わからない

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おはようございます。治療院コンシェルジュの岩田真人です。

いや~すっかり春ですね!今朝もカーテンをあげると”シャイニング!”が目に飛び込んできて、本当にいい目覚めができます。

春、最高!!

こんないい天気の日は「もみりょうじ」にでも行って、日頃の疲れをすっきり解消したいですね。また、春はココロもカラダも緩みやすいので「えつ」でしっかり健康増進して参りましょう。

って・・・なんのこと???

もみりょうじ??

えつ??

この言葉は鍼灸マッサージ業が広告ができる数少ない事項です。

ちなみに「もみりょうじ」はあん摩マッサージのことを言います。

「えつ」はお灸のことです。

わかるわけないやろ~~~~~

「もみりょうじ岩田」や「岩田えつ」という看板を見ても、まさか鍼灸マッサージ院だとは思わないでしょう。「岩田えつ」なんておばあちゃんの名前か!?って感じです。

ちなみに鍼灸マッサージ業が広告できる事項は以下になっております。

1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2. 業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業)
3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4. 施術日又は施術時間
5. その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付 厚生省告示第69号)
・もみりょうじ
・やいと、えつ、小児鍼(はり)
・医療保険療養費支給申請ができる旨(医師の同意が必要な旨を明示する場合)
・予約に基づく施術の実施
・休日又は夜間における施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車設備に関する事項

たったこれだけです・・・

これだけで、タケノコのように増え続ける整体院やカイロ、エステや足ツボマッサージと商圏争いをしなくては生きていけないのです。

めちゃくちゃ不利ですよね・・・

鍼灸マッサージ師は3年間の養成学校でみっちり勉強して、国家試験を通ってようやく得られる国家資格です。

しかし、いざ開業しようとすると立ちはだかる「広告規制の壁」と「タケノコ族(無資格店のこと)」。

知識や技術の実力はあるのに、患者さんが来るわけがない・・・

だって、多くの人は知らないんだもん!

残念ながら「知らない、伝わっていないのは、無いのと同じ」なのです。

ですので、僕はこうやって地道な認知活動を続けているのですが、あなたやあなたの大切な方が健康被害に合わないために、

「ホンモノの鍼灸マッサージは広告らしい広告をしていない(というかできない)」

という事実をぜひお伝えいただきたく思います。

 

追伸
もし「もみりょうじ岩田」や「岩田えつ」みたいな治療院を発見したら、間違えなく国家資格者のいる治療院ですので、安心して下さいね(笑)

 

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