マッサージやはりきゅうを受けたい人のための
コンシェルジュコラム
マッサージを施術するには国家資格が必要という常識は非常識?
おはようございます。治療院コンシェルジュの岩田 真人です。
我々の業界では当たり前の
”マッサージ、鍼灸を施術するには国家資格が必要”
という常識は、実は世間的には非常識なようなのです・・・
鍼灸・マッサージに関するインターネットによるアンケート調査報告(2017年12月号 医道の日本)によると、
”マッサージ、鍼灸を施術するには国家資格が必要だということは知っていますか?”(複数選択可)
という問いに対して、
鍼灸が国家資格なのは知っていた 50.7%
マッサージが国家資格なのは知っていた 19.6%
どちらも知らなかった 42.5%
という結果が出ております。
鍼灸はさすがに鍼やお灸を使うので、資格が必要だという認識があるよう(それでも半分程度ですが(苦笑))ですが、マッサージについては、な、なんと・・・80%以上の人が国家資格が必要だと知らないのです。
更に、その影響力は20:80の法則(パレートの法則)によれば、2乗が掛かるので、
5.7%:94.3%
約6%の人しか日常的にマッサージが国家資格だという認識はないという結果なのです。
まさに常識の非常識ですね。
治療院コンシェルジュとして、あらためて以下に法律を記しますので、少しでも多くの人にこの常識が届けばと願っております。
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第一二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
マッサージ、鍼灸を施術するには国家資格が必要なのですか??
はい!もちろん必要です!!知らなかったのですか?
