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健康保険で鍼灸治療、このハードルは高すぎてまるで棒高跳び①【鍼灸なかだ治療院 コラム】

 

鍼灸なかだ治療院 コラム-1

p_nakada コラム用こんにちは。金沢市松村1丁目の【鍼灸なかだ治療院】の中田 和宏です。今回は、健康保険での鍼灸治療ついてです。少しボヤキも入ってますが・・・。

健康保険で鍼灸治療、このハードルは高すぎてまるで棒高跳び①

鍼灸マッサージは決められた病気に限り健康保険を使って施術が受けられます。私はマッサージの資格を持っていないので、これからご説明することは鍼灸だけと考えてください。

1.保険治療の適応となる保険証
全国健康保険協会石川支部(協会けんぽ石川)など、国民健康保険被保険者証、石川県後期高齢者医療広域連合(後期高齢者被保険者証)です。受領委任制度に参加していない保険者の保険は扱えません。健康保険組合は利用できない場合がありますので、保険者である組合に確認してください。

2.治療対象の病気があります
対象疾患は、神経痛、リウマチ、五十肩、頚腕症候群、腰痛症、頚椎捻挫後遺症です。6つの傷病のうち一つが保険治療の対象です。2つ以上は認められていません。原則として慢性の痛みの疾患が対象となります。ぎっくり腰など急性の痛みやめまい、耳鳴り、内科疾患などは対象となりません。適応となった疾患以外の治療は、自費治療となります。

3.医師の同意が必要です(ここ、重要!)
医師による適当な治療手段がなく、はり・きゅうの施術を受けることを医師が認めて同意していることが条件となります。初回申請時には、医師の同意書を添付してください。同意書は保険取り扱い治療院にあります。当院では一度診察治療を行った上で、その症状が保険適応かどうかを判断しています。同意書をお渡しする際には医師への紹介状を添付いたします。

で、県内のほとんどの整形外科医はこの同意書を書いてくれません。なぜかはわかりません。患者さんの希望に沿うのが医療だと思うのですが・・・また、他科の医師の多くも書いてくれません。結局、カタチだけの健康保険制度になってしまっています。

4.医療機関との併用での施術は認められません(ここも、重要!)
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ病名で治療を受けた場合は、はり・きゅうは、健康保険扱いとはなりません。

つまり同じ病名で鎮痛薬やシップを処方された場合が医師の治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりません(医療併給の禁止)。

患者さんのご理解を得られないものの一つが、この部分です。

例えば、腰痛症で鍼灸治療を保険で行うことになったとします。本来なら腰痛症に病院から湿布や鎮痛剤を出してもらってはいけません。お薬の治療の代わりに鍼灸治療を選択したわけです。それなのに平気で病院から腰に貼るシップを出してもらってきます。

そうするとどうなるか・・・

病院の治療が優先されるため、鍼灸治療費は不支給となります。保険者から鍼灸治療費を払ってもらえなくなるのです。およそ請求から半年後、支払いの可否が判明しますので(これもおかしい時間がかかりすぎる)どうすることもできません。

最近あった事例では、医師がこの制度を理解しておらず、患者さんにずっとシップを出し続けていました。結果、不支給通知が過去さかのぼって5年間分鍼灸師のところに来ました。

お金を返せって・・・これっておかしくないですか?

医師の責任であり、制度を理解していない患者さんの責任もあると思うんです。なんで、鍼灸師がかぶらなきゃならないの?説明義務は果たしているだろうに。

こういった場合、治療院によっては窓口でお支払いいただいた分以外の差額を患者さんに支払ってもらうところもあるようです。しかし、そんなことがない方が良いに決まっています。

はり・きゅうの保険施術期間中に同じ病名で医療機関にかかりたい場合、治療院に相談したほうが良いでしょう。

どうでしたか。鍼灸治療に健康保険を希望される方は多くいますが、この4つのハードルが棒高跳びのバーのように高くて、希望されてもどこかのハードルでつまずいて、結局安易に保険で見てくれる接骨院に行ってしまってるんです。

まとめです。
①医師に「同意書(診断書)」を書いてもらう
②鍼灸治療を希望する病気は、現在病院で治療していない
③病院から湿布や痛み止めをもらっていない

次回は幸運にも同意書が発行され医療と併給されていない場合、次の手続きをどうするかです。次からのハードルはそう高くありません。

 

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